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東京での居抜き物件による業種変更時の消防届出

居抜き物件で業種を変えるとき、東京都では消防の届出が必要ですか?

居抜き物件であっても、使用形態を変更する場合や工事を伴う業種変更を行う場合には、消防への届出が必要になることがあります 5。具体的な届出の要否や手続きについては、建物の用途や構造、工事の内容によって異なるため、所轄の消防署で確認してください 5。

防火対象物使用開始の届出

設備はそのままで工事を行わずに、例えばレストランから居酒屋へ使用形態を変更する場合などは、防火対象物使用開始届出書を管轄する消防署へ届け出る必要があります 5。店舗等の出店や入居の際、建物またはその部分を使用しようとする方は、使用を開始する日の7日前までにこの届出が必要です 6。

防火対象物工事等計画の届出

居抜き物件であっても、前の設備をそのまま使用して業種を変更する場合に工事を行うときは、防火対象物工事等計画届出書が必要になります 5。また、指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取りの変更、または客席や避難通路の変更を行う場合も、着手する日の7日前までに届け出なければなりません 68。

なお、火災予防条例第56条に基づき、一時的な使用のために行う場合を除き、これらの行為をする者は、着手する日の7日前までに消防署長に届け出る必要があります 6。届出には、防火対象物概要表、案内図、平面図、詳細図、立面図、断面図、展開図、室内仕上表、建具表などの図書を添付しなければなりません 68。

統括防火・防災管理者の届出

管理権原者が変更(新規テナントの入居等)となった場合には、統括防火・防災管理者選任届出および全体についての消防計画の届出が必要となります 7。これは、統括防火・防災管理者の選任自体に変更がなくても、管理権原者が変更した際に必要となる手続きです 7。

確認先

個別の物件において、どのような届出が必要になるか、また提出書類の詳細については、所轄の消防署へ相談してください 58。

最終更新 2026-10-22

根拠

[5] 防火対象物の使用開始の届出をしよう 届出が必要な場合(例)

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する(工事を行わなくても届出が必要です) 工事を行い新たにレストランをオープンさせる場合は防火対象物の工事等計画の届出も必要になります。 使用形態を変更する 居抜きで、前の設備をそのまま使用してレストランから居酒屋へ使用形態を変更する場合においても工事を行う場合は防火対象物工事等計画届出書(PDFファイル:16KB)が必要になります。 設備等はそのままで、工事を行わないで4階のレストランを居酒屋へ変更する場合 防火対象物使用開始届出書(PDFファイル:21KB)(記入例はこちら(PDFファイル:329KB)) に必要事項を記入し、防火対象物を管轄する消防署へ届出てください。 詳しくは最寄りの消防署へご相談ください。

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[6] 新たにテナントを使用する皆様へ 防火対象物使用開始届出書、防火対象物工事等計画届出書の届け出はお済ですか?(1/2)

店舗等の出店や入居の際、建物又はその部分を使用しようとする方は、使用を開始する日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書の届け出が必要です。また、店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更等の行為をする場合は、着手する日の7日前までに防火対象物工事等計画届出書の届け出が必要です。 ≪火災予防条例第56条、第56条の2≫ 必要書類 防火対象物概要表・案内図・平面図・詳細図・立面図・断面図・展開図・室内仕上表及び建具表等 火災予防条例第56条(防火対象物の工事等計画の届出等) 一時的な使用のために行う場合を除き、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の7日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。ただし、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の確認を受けた場合並びに同法第18条第2項の通知をした場合(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)は、この限りでない。 一 令別表第1各項((19)項及び(20)項を除く。次条において同じ。)に掲げる防火対象物のうち令第10条第1項各号若しくは第21条第1項第1号(令別表第1(13)項ロに掲げる防火対象物を除く。)、第3号及び第7号に掲げる防火対象物(令第10条第1号第五号に掲げる部分を有する防火対象物を含む。)又はその部分の建築。(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいい、増築しようとする場合においては、防火対象物が増築後において指定防火対象物等となる場合を含む。) 二 指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取り又は天井高さの変更その他これらに類する工事 三 前2号に掲げるもののほか、指定防火対象物等の客席又は避難通路(第48条、第49条、第50条又は第51条の規定の適用がある劇場等、キャバレー等若しくは飲食店の階又は百貨店等の階若しくは地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えに限る。)の変更 四 前3号に掲げるもののほか、防火対象物の用途変更その他これに類する変更(当該防火対象物が変更後において指定防火対象物等となる場合に限る。) 前項の規定による届出には、指定防火対象物等の所在、用途、使用形態、収容人員、避難施設その他当該指定防火対象物等の使用に関して防火、避難の管理及び消防活動に必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。 消防署長は、第1項の規定による届出があったときは、その内容が防火基準(法、令又はこの条例に規定する事項に関し規則で定める基準をいう。)に適合しているかどうかを審査するものとする。 防火対象物又はその部分の所有者は、第1項各号の行為をしようとする者に対して同項の規定による届出を適正に行うことを求めるよう努めなければならない。 火災予防条例第56条の2(防火対象物の使用開始の届出等)

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[7] ~消防法第8条の2 統括防火・防災管理者制度~ 統括防火・防災管理者選任届出要領(1/2)

次の2項目を選択し、表に基づく必要な書類等を届け出てください。 届出理由(新規の選任又は統括防火・防災管理者の変更又は管理権原者の変更) 協議会の有無 1 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 「届出者」の欄は、連名で届け出る場合は、「別紙のとおり」と記入し、主要な者(建物所有者又は代表者等)を記入する場合も「管理権原者一覧」を添付してください。(別紙=管理権原者一覧) 2 協議の実施を証する書類 統括防火・防災管理者は全ての管理権原者が協議して選任することから、協議の実施を証する書類を添付してください。 【書類の例】契約書、建物管理規約、協議の結果(議事要旨)などの任意の様式 任意の様式でも差し支えありませんが、当庁が例示する「統括防火・防災管理に係る協議に関する事項」を添付していただくことで足ります。 3 管理権原者一覧 令和2年12月に、消防関連法令に規定する各様式中の押印を不要とする改正規定が施行されたことに伴い、本書類についても押印を不要とし、記載事項を追加しています。 4 統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件を証する書類 統括防火・防災管理者の資格としては、以下の二つが必要になります。 | (1) | 防火管理講習修了者等 | 甲種防火対象物→甲種防火管理者 乙種防火対象物→甲種又は乙種防火管理者 | (2) | 必要な権限及び知識を有するための要件 必要な権限が付与されていること。 管理権原者から、防火管理者上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。 管理権原者から、防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。 (1)を証明するために、防火管理講習修了証等を選任届出書に添えて届け出てください。 (2)を証明するために、統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件を証する書類※を添付してください。 任意の様式でも差し支えありませんが、当庁が例示する「統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件」を添付していただくことで足ります。 1 管理権原者の変更 統括防火・防災管理者の届出は全ての管理権原者(建物所有者及び全テナント)に義務付けられているため、統括防火・防災管理者に変更がなくても、管理権原者が変更(新規テナントが入居等)した場合は、統括防火・防災管理者選任届出および全体についての消防計画の届出が必要となります。(テナントの退去時及び法人の代表者が変更になった場合、届出は不要です。) 2 協議会あり 法令改正前の共同防火管理協議事項を届け出ており、当該協議会が現在も運用されている場合です。 統括防火・防災管理者の重複選任に関する留意事項

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[8] 防火対象物の工事等計画の届け出をしよう 届出が必要な場合(例)

空室の部分に新たに工事を行いレストランを開店させる場合 指定防火対象物等の修繕・模様替え、間取り又は天井の高さの変更等を行う場合 C室の工事を行い新たにC室、D室として使用する場合 室内の間仕切り壁の変更に係る工事等も含まれる。 ただし天井に達しない間仕切り壁(ローパーテーション等)の設置する場合は届出の必要はない 指定防火対象物等の客席又は避難通路の変更 飲食店部分の避難経路の変更 | 左図に示す防火対象物の飲食店部分の避難経路が下に示す図のように設定してあった場合 飲食店部分の客席のレイアウトを 変更し、避難経路が変更した場合 必要添付書類 防火対象物工事等計画届出書(PDFファイル:133KB) 記入例(PDFファイル:305KB) 防火対象物工事等計画届出書と一緒に添付する書類 防火対象物の概要表(PDFファイル:108KB) 案内図 平面図 詳細図 立面図 断面図 展開図 室内仕上表及び建具表 火気使用設備等又は火気使用器具等を設置する場合は、その位置、構造等の状況を示した図 必要事項を記入し、防火対象物を管轄する消防署へ届け出てください。 詳しくは最寄りの消防署へご相談ください。 ※指定防火対象物等 下記のいずれかに該当する防火対象物又はその部分 政令第10条第1項各号の防火対象物(政令第10 条第1 項第5 号に掲げる部分を有する防火対象物を含む。)又はその部分 政令第21条第1項第1号(令別表第1(13)項ロに掲げる防火対象物を除く。)又はその部分 政令第21条第1項第3号に掲げる防火対象物又はその部分 政令第21条第1項第7号に掲げる防火対象物又はその部分

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