東京での居抜き物件による業種変更時の消防届出
居抜き物件で業種を変えるとき、東京都では消防の届出が必要ですか?
居抜き物件であっても、使用形態を変更する場合や工事を伴う業種変更を行う場合には、消防への届出が必要になることがあります 5。具体的な届出の要否や手続きについては、建物の用途や構造、工事の内容によって異なるため、所轄の消防署で確認してください 5。
防火対象物使用開始の届出
設備はそのままで工事を行わずに、例えばレストランから居酒屋へ使用形態を変更する場合などは、防火対象物使用開始届出書を管轄する消防署へ届け出る必要があります 5。店舗等の出店や入居の際、建物またはその部分を使用しようとする方は、使用を開始する日の7日前までにこの届出が必要です 6。
防火対象物工事等計画の届出
居抜き物件であっても、前の設備をそのまま使用して業種を変更する場合に工事を行うときは、防火対象物工事等計画届出書が必要になります 5。また、指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取りの変更、または客席や避難通路の変更を行う場合も、着手する日の7日前までに届け出なければなりません 68。
なお、火災予防条例第56条に基づき、一時的な使用のために行う場合を除き、これらの行為をする者は、着手する日の7日前までに消防署長に届け出る必要があります 6。届出には、防火対象物概要表、案内図、平面図、詳細図、立面図、断面図、展開図、室内仕上表、建具表などの図書を添付しなければなりません 68。
統括防火・防災管理者の届出
管理権原者が変更(新規テナントの入居等)となった場合には、統括防火・防災管理者選任届出および全体についての消防計画の届出が必要となります 7。これは、統括防火・防災管理者の選任自体に変更がなくても、管理権原者が変更した際に必要となる手続きです 7。