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東京での内装工事に伴う防火対象物工事等計画届出について

東京都内で内装工事をするときの防火対象物工事等計画届出とは?

東京都内で指定防火対象物の修繕や模様替え、間取りの変更、または避難通路の変更などの工事を行う場合は、工事に着手する日の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」を消防署長に届け出なければなりません 14。ただし、建築基準法に基づく確認を受けた場合などは、この限りではありません 14。

届出が必要となる主な行為

以下のような行為を行う際に届出が必要となります 124。

なお、天井に達しない間仕切り壁(ローパーテーション等)の設置については、届出の必要はありません 2。

提出が必要な書類

届出にあたっては、届出書とともに、防火、避難の管理および消防活動に必要な事項を記載した以下の図書等を添付する必要があります 15。

また、劇場、キャバレー、飲食店、ディスコ、個室型店舗、地下駅舎など、用途や条例の規定に応じて、客席の配置状況や避難通路に関する図書などの追加書類が必要となる場合があります 5。

審査と使用開始の手続き

消防署長は、届出があった際、その内容が防火基準に適合しているかどうかを審査します 14。

また、工事を行わずに防火対象物やその部分を新たに使い始める場合や、使用形態を変更する場合であっても、使用を開始する日の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」の届け出が必要です 137。さらに、指定防火対象物等を使用しようとする者は、使用開始前に消防署長の検査を受けなければなりません 3。

確認先

個別の建物において届出が必要かどうか、またどのような書類が必要になるかは、建物の用途、延べ面積、階数、収容人員などの情報によって異なります 1。判断にあたっては、所轄の消防署へ相談してください 27。

最終更新 2026-10-20

根拠

[1] 新たにテナントを使用する皆様へ 防火対象物使用開始届出書、防火対象物工事等計画届出書の届け出はお済ですか?(1/2)

店舗等の出店や入居の際、建物又はその部分を使用しようとする方は、使用を開始する日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書の届け出が必要です。また、店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更等の行為をする場合は、着手する日の7日前までに防火対象物工事等計画届出書の届け出が必要です。 ≪火災予防条例第56条、第56条の2≫ 必要書類 防火対象物概要表・案内図・平面図・詳細図・立面図・断面図・展開図・室内仕上表及び建具表等 火災予防条例第56条(防火対象物の工事等計画の届出等) 一時的な使用のために行う場合を除き、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の7日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。ただし、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の確認を受けた場合並びに同法第18条第2項の通知をした場合(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)は、この限りでない。 一 令別表第1各項((19)項及び(20)項を除く。次条において同じ。)に掲げる防火対象物のうち令第10条第1項各号若しくは第21条第1項第1号(令別表第1(13)項ロに掲げる防火対象物を除く。)、第3号及び第7号に掲げる防火対象物(令第10条第1号第五号に掲げる部分を有する防火対象物を含む。)又はその部分の建築。(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいい、増築しようとする場合においては、防火対象物が増築後において指定防火対象物等となる場合を含む。) 二 指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取り又は天井高さの変更その他これらに類する工事 三 前2号に掲げるもののほか、指定防火対象物等の客席又は避難通路(第48条、第49条、第50条又は第51条の規定の適用がある劇場等、キャバレー等若しくは飲食店の階又は百貨店等の階若しくは地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えに限る。)の変更 四 前3号に掲げるもののほか、防火対象物の用途変更その他これに類する変更(当該防火対象物が変更後において指定防火対象物等となる場合に限る。) 前項の規定による届出には、指定防火対象物等の所在、用途、使用形態、収容人員、避難施設その他当該指定防火対象物等の使用に関して防火、避難の管理及び消防活動に必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。 消防署長は、第1項の規定による届出があったときは、その内容が防火基準(法、令又はこの条例に規定する事項に関し規則で定める基準をいう。)に適合しているかどうかを審査するものとする。 防火対象物又はその部分の所有者は、第1項各号の行為をしようとする者に対して同項の規定による届出を適正に行うことを求めるよう努めなければならない。 火災予防条例第56条の2(防火対象物の使用開始の届出等)

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[2] 防火対象物の工事等計画の届け出をしよう 届出が必要な場合(例)

空室の部分に新たに工事を行いレストランを開店させる場合 指定防火対象物等の修繕・模様替え、間取り又は天井の高さの変更等を行う場合 C室の工事を行い新たにC室、D室として使用する場合 室内の間仕切り壁の変更に係る工事等も含まれる。 ただし天井に達しない間仕切り壁(ローパーテーション等)の設置する場合は届出の必要はない 指定防火対象物等の客席又は避難通路の変更 飲食店部分の避難経路の変更 | 左図に示す防火対象物の飲食店部分の避難経路が下に示す図のように設定してあった場合 飲食店部分の客席のレイアウトを 変更し、避難経路が変更した場合 必要添付書類 防火対象物工事等計画届出書(PDFファイル:133KB) 記入例(PDFファイル:305KB) 防火対象物工事等計画届出書と一緒に添付する書類 防火対象物の概要表(PDFファイル:108KB) 案内図 平面図 詳細図 立面図 断面図 展開図 室内仕上表及び建具表 火気使用設備等又は火気使用器具等を設置する場合は、その位置、構造等の状況を示した図 必要事項を記入し、防火対象物を管轄する消防署へ届け出てください。 詳しくは最寄りの消防署へご相談ください。 ※指定防火対象物等 下記のいずれかに該当する防火対象物又はその部分 政令第10条第1項各号の防火対象物(政令第10 条第1 項第5 号に掲げる部分を有する防火対象物を含む。)又はその部分 政令第21条第1項第1号(令別表第1(13)項ロに掲げる防火対象物を除く。)又はその部分 政令第21条第1項第3号に掲げる防火対象物又はその部分 政令第21条第1項第7号に掲げる防火対象物又はその部分

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[3] 新たにテナントを使用する皆様へ 防火対象物使用開始届出書、防火対象物工事等計画届出書の届け出はお済ですか?(2/2)

消防法施行令別表第1各項に掲げる防火対象物又はその部分を使用しようとする者は、当該防火対象物又はその部分の使用を開始する日の7日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 指定防火対象物等を使用しようとする者は、当該指定防火対象物等の使用開始前に、消防署長の検査を受けなければならない。 前条第4項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

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[4] 火災予防条例 第五十六条

(防火対象物の工事等計画の届出等)第五十六条 一時的な使用のために行う場合を除き、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。ただし、建築基準法第六条第一項及び第六条の二第一項の確認を受けた場合並びに同法第十八条第二項及び第四項の通知をした場合(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)は、この限りでない。 一 令別表第一各項((十九)項及び(二十)項を除く。次条において同じ。)に掲げる防火対象物のうち令第十条第一項各号若しくは令第二十一条第一項第一号(令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物を除く。)、第三号及び第七号に掲げる防火対象物(令第十条第一項第五号に掲げる部分を有する防火対象物を含む。)又はその部分(以下「指定防火対象物等」という。)の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいい、増築しようとする場合においては、防火対象物が増築後において指定防火対象物等となる場合を含む。) 二 指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取り又は天井高さの変更その他これらに類する工事 三 前二号に掲げるもののほか、指定防火対象物等の客席又は避難通路(第四十八条、第四十九条、第五十条又は第五十一条の規定の適用がある劇場等、キャバレー等若しくは飲食店の階又は百貨店等の階若しくは地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えに限る。)の変更 四 前三号に掲げるもののほか、防火対象物の用途変更その他これに類する変更(当該防火対象物が変更後において指定防火対象物等となる場合に限る。) 2 前項の規定による届出には、指定防火対象物等の所在、用途、使用形態、収容人員、避難施設その他当該指定防火対象物等の使用に関して防火、避難の管理及び消防活動に必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。 3 消防署長は、第一項の規定による届出があつたときは、その内容が防火基準(法、令又はこの条例に規定する事項に関し規則で定める基準をいう。)に適合しているかどうかを審査するものとする。 4 防火対象物又はその部分の所有者は、第一項各号の行為をしようとする者に対して同項の規定による届出を適正に行うことを求めるよう努めなければならない。

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[5] 火災予防条例施行規則 第十二条(1/2)

(防火対象物の工事等計画の届出の様式等)第十二条 条例第五十六条第一項の規定による届出は、別記第三号様式の届出書によりしなければならない。 2 条例第五十六条第二項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。 一 防火対象物の概要表、平面図、立面図、断面図、室内仕上表及び建具表並びに防火基準(条例第五十六条第三項に規定する防火基準をいう。以下同じ。)に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書 二 前号に掲げるもののほか、火気使用設備等(条例第五十七条第一項各号に該当するもの以外のものに限る。)又は火気使用器具等(火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具をいう。)を設置(内容変更を含む。)する場合は、その位置、構造等の状況を示した図書 三 次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる図書 区分 | 図書 条例第四十八条、第四十九条又は第五十一条の二第一号の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第四十八条、第四十九条又は第五十一条の二第一号の規定の適用を受ける場合を含む。) | 劇場等(条例第二十三条第一項第一号に規定する劇場等をいう。以下同じ。)の客席の構造及び配置状況等を示した図書 条例第五十条又は第五十一条の二第二号の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第五十条又は第五十一条の二第二号の規定の適用を受ける場合を含む。) | キャバレー等(条例第五十条に規定するキャバレー等をいう。以下同じ。)又は飲食店の客席の配置状況等を示した図書 条例第五十条の二の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第五十条の二の規定の適用を受ける場合を含む。) | ディスコ等(条例第五十条の二に規定するディスコ等をいう。)の特殊照明及び音響の停止並びに避難上有効な明るさを保つための措置状況を示した図書 条例第五十条の二の二の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第五十条の二の二の規定の適用を受ける場合を含む。) | 個室型店舗(条例第五十条の二の二に規定する個室型店舗をいう。)の避難通路に面して設ける遊興の用に供する個室の戸を開放した場合において自動的に閉鎖するための措置状況等を示した図書 条例第五十条の三第一項、第六項及び第七項の規定の適用を受ける場合 | 地下駅舎における、防災管理室の構造、機能等に関する図書、避難口明示物又は避難方向明示物の構造、性能及び設置の状況を示した図書並びに防煙壁等の設置状況を示した図書

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[7] 防火対象物の使用開始の届出をしよう 届出が必要な場合(例)

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する(工事を行わなくても届出が必要です) 工事を行い新たにレストランをオープンさせる場合は防火対象物の工事等計画の届出も必要になります。 使用形態を変更する 居抜きで、前の設備をそのまま使用してレストランから居酒屋へ使用形態を変更する場合においても工事を行う場合は防火対象物工事等計画届出書(PDFファイル:16KB)が必要になります。 設備等はそのままで、工事を行わないで4階のレストランを居酒屋へ変更する場合 防火対象物使用開始届出書(PDFファイル:21KB)(記入例はこちら(PDFファイル:329KB)) に必要事項を記入し、防火対象物を管轄する消防署へ届出てください。 詳しくは最寄りの消防署へご相談ください。

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