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東京でのテナント入居時における消防への届出について

東京都内でビルのテナントに入居するとき、消防への届出は必要ですか?

東京都内でビルのテナントとして入居・使用を開始する場合、用途や工事の有無、建物の管理形態によって、消防署長への届出が必要になります 12。

防火対象物の使用開始と工事に関する届出

テナントとして建物またはその部分を使用しようとする者は、使用を開始する日の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を消防署長に届け出なければなりません 12。また、店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更などの行為を行う場合は、その行為に着手する日の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」の届け出が必要です 2。

なお、防火対象物を一時的に不特定多数の者が出入りする店舗等として使用しようとする場合も、使用開始の7日前までに届け出を行い、検査を受ける必要があります 67。

届出の際には、防火対象物の概要、案内図、平面図、詳細図、立面図、断面図、展開図、室内仕上表、建具表などの書類を添付しなければなりません 2。

防火管理に関する届出

防火管理者の選任が必要な建物においては、建物の所有者とすべてのテナントが、それぞれ「防火管理者選任の届出」および「消防計画の届出」を管轄の消防署に届け出る必要があります 3。防火管理者に選任される方は、防火管理講習修了者などの資格を有していなければなりません 3。

また、高層建築物や地下街など、消防署長が指定する特定の防火対象物において、管理権原が分かれている場合には、統括防火・防災管理者の選任に関する届出が必要です 45。管理権原者が変更(新規テナントの入居等)になった場合も、統括防火・防災管理者の届出および全体についての消防計画の届出が必要となります 4。

事業所防災計画の届出

東京都震災対策条例に基づき、事業所防災計画の届出が必要となる場合があります 6。この届出は、消防総監が別に定める様式による届出書を、所轄の消防署長を経由して消防総監に提出しなければなりません 8。

確認先

テナントの用途、延べ面積、階数、収容人員、および実施しようとする工事の内容によって、必要な届出や検査の要否が異なります 12。個別の状況に応じた正確な判断については、所轄の消防署へ確認してください。

最終更新 2026-10-20

根拠

[1] 新たにテナントを使用する皆様へ 防火対象物使用開始届出書、防火対象物工事等計画届出書の届け出はお済ですか?(2/2)

消防法施行令別表第1各項に掲げる防火対象物又はその部分を使用しようとする者は、当該防火対象物又はその部分の使用を開始する日の7日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 指定防火対象物等を使用しようとする者は、当該指定防火対象物等の使用開始前に、消防署長の検査を受けなければならない。 前条第4項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

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[2] 新たにテナントを使用する皆様へ 防火対象物使用開始届出書、防火対象物工事等計画届出書の届け出はお済ですか?(1/2)

店舗等の出店や入居の際、建物又はその部分を使用しようとする方は、使用を開始する日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書の届け出が必要です。また、店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更等の行為をする場合は、着手する日の7日前までに防火対象物工事等計画届出書の届け出が必要です。 ≪火災予防条例第56条、第56条の2≫ 必要書類 防火対象物概要表・案内図・平面図・詳細図・立面図・断面図・展開図・室内仕上表及び建具表等 火災予防条例第56条(防火対象物の工事等計画の届出等) 一時的な使用のために行う場合を除き、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の7日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。ただし、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の確認を受けた場合並びに同法第18条第2項の通知をした場合(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)は、この限りでない。 一 令別表第1各項((19)項及び(20)項を除く。次条において同じ。)に掲げる防火対象物のうち令第10条第1項各号若しくは第21条第1項第1号(令別表第1(13)項ロに掲げる防火対象物を除く。)、第3号及び第7号に掲げる防火対象物(令第10条第1号第五号に掲げる部分を有する防火対象物を含む。)又はその部分の建築。(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいい、増築しようとする場合においては、防火対象物が増築後において指定防火対象物等となる場合を含む。) 二 指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取り又は天井高さの変更その他これらに類する工事 三 前2号に掲げるもののほか、指定防火対象物等の客席又は避難通路(第48条、第49条、第50条又は第51条の規定の適用がある劇場等、キャバレー等若しくは飲食店の階又は百貨店等の階若しくは地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えに限る。)の変更 四 前3号に掲げるもののほか、防火対象物の用途変更その他これに類する変更(当該防火対象物が変更後において指定防火対象物等となる場合に限る。) 前項の規定による届出には、指定防火対象物等の所在、用途、使用形態、収容人員、避難施設その他当該指定防火対象物等の使用に関して防火、避難の管理及び消防活動に必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。 消防署長は、第1項の規定による届出があったときは、その内容が防火基準(法、令又はこの条例に規定する事項に関し規則で定める基準をいう。)に適合しているかどうかを審査するものとする。 防火対象物又はその部分の所有者は、第1項各号の行為をしようとする者に対して同項の規定による届出を適正に行うことを求めるよう努めなければならない。 火災予防条例第56条の2(防火対象物の使用開始の届出等)

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[3] 防火管理の届出解説動画 概要

防火管理者の選任が必要な建物では、建物の所有者と全てのテナントがそれぞれ、防火管理者選任の届出及び消防計画の届出を管轄の消防署に届け出る必要があります。また、防火管理者に選任される方は、防火管理講習修了者などの資格者でなければなりません。資格者を防火管理者に選任したら以下の動画を参考に、速やかに電子申請又は管轄の消防署の窓口か郵送で届出を行いましょう。 関連ページのご案内 防火・防災管理者の資格を確認 届出書をダウンロード 管轄消防署を検索

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[4] ~消防法第8条の2 統括防火・防災管理者制度~ 統括防火・防災管理者選任届出要領(1/2)

次の2項目を選択し、表に基づく必要な書類等を届け出てください。 届出理由(新規の選任又は統括防火・防災管理者の変更又は管理権原者の変更) 協議会の有無 1 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 「届出者」の欄は、連名で届け出る場合は、「別紙のとおり」と記入し、主要な者(建物所有者又は代表者等)を記入する場合も「管理権原者一覧」を添付してください。(別紙=管理権原者一覧) 2 協議の実施を証する書類 統括防火・防災管理者は全ての管理権原者が協議して選任することから、協議の実施を証する書類を添付してください。 【書類の例】契約書、建物管理規約、協議の結果(議事要旨)などの任意の様式 任意の様式でも差し支えありませんが、当庁が例示する「統括防火・防災管理に係る協議に関する事項」を添付していただくことで足ります。 3 管理権原者一覧 令和2年12月に、消防関連法令に規定する各様式中の押印を不要とする改正規定が施行されたことに伴い、本書類についても押印を不要とし、記載事項を追加しています。 4 統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件を証する書類 統括防火・防災管理者の資格としては、以下の二つが必要になります。 | (1) | 防火管理講習修了者等 | 甲種防火対象物→甲種防火管理者 乙種防火対象物→甲種又は乙種防火管理者 | (2) | 必要な権限及び知識を有するための要件 必要な権限が付与されていること。 管理権原者から、防火管理者上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。 管理権原者から、防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。 (1)を証明するために、防火管理講習修了証等を選任届出書に添えて届け出てください。 (2)を証明するために、統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件を証する書類※を添付してください。 任意の様式でも差し支えありませんが、当庁が例示する「統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件」を添付していただくことで足ります。 1 管理権原者の変更 統括防火・防災管理者の届出は全ての管理権原者(建物所有者及び全テナント)に義務付けられているため、統括防火・防災管理者に変更がなくても、管理権原者が変更(新規テナントが入居等)した場合は、統括防火・防災管理者選任届出および全体についての消防計画の届出が必要となります。(テナントの退去時及び法人の代表者が変更になった場合、届出は不要です。) 2 協議会あり 法令改正前の共同防火管理協議事項を届け出ており、当該協議会が現在も運用されている場合です。 統括防火・防災管理者の重複選任に関する留意事項

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[5] 東京消防庁優良防火対象物認定表示制度に関する規程 別表(5/10)

統括防火管理者の選任・全体についての消防計画作成の届出 | 法第8条の2第1項に規定する高層建築物若しくは令第3条の3に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第8条の2第1項に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあっては、同条第4項及び令第4条の2第1項の規定により、届出がされていること。 避難施設等の維持管理 | 1 法第8条の2の4並びに条例第54条及び第55条の2の規定により、避難施設及び防火設備が適切に管理されていること。2 条例第48条及び第49条の規定により、劇場等の客席が設けられていること。3 条例第50条の規定により、キャバレー等及び飲食店の客席が設けられていること。4 条例第50条の2の規定により、ディスコ等の避難が管理されていること。5 条例第50条の3の規定により、地下駅舎が管理されていること。6 条例第51条の規定により、百貨店等又は地下街の避難通路等が設けられていること。7 条例第52条の規定により、旅館、ホテル又は宿泊所に避難経路図が掲出されていること。8 条例第55条の規定が遵守されていること。9 第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、条例第51条の2の規定が適用されている客席及び避難通路にあっては、引き続き、同条の規定の適用を消防署長が認めた状況で設置及び管理されていること。 防炎物品の表示 | 法第8条の2第1項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第4条の3第1項及び第2項の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第8条の3第2項、第3項及び第5項の規定により、表示が付されていること。 防火対象物点検報告 | 法第8条の2の2の規定により、点検及び報告がされていること。 消防用設備等の集中管理 | 1 条例第55条の2の2の規定により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等の総合操作盤及び制御装置等が防災センターにおいて集中して管理されていること。2 条例第55条の2の3の規定により、防災センター要員が置かれていること。 自衛消防組織の設置 | 法第8条の2の5第2項の規定により、届出がされていること。 防火管理技能者選任・防火管理業務計画の届出 | 1 条例第55条の3の2第3項の規定により、防火管理技能者の選任の届出がされていること。2 条例第55条の3の3第1項の規定により、防火管理業務計画の届出がされていること。 自衛消防活動中核要員の配置等 | 1 条例第55条の5第1項の規定により、自衛消防活動中核要員が置かれていること。2 条例第55条の5第2項の規定により、自衛消防活動中核要員の活動に必要な装備を備えていること。3 条例第55条の5第4項の規定により、防災センター要員が自衛消防活動中核要員であること。

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[6] 東京消防庁優良防火対象物認定表示制度に関する規程 別表(7/10)

火を使用する設備・器具等 | 1 条例第3条から第21条までの規定により、火を使用する設備等が設置及び管理され、又は火を使用する器具等の取扱いがされていること。2 前項の規定にかかわらず、条例第22条の2の規定が適用されている火を使用する設備等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を消防総監又は消防署長が認めた状況で設置及び管理されていること。 火の使用の制限等 | 条例第23条及び第26条から第28条までの規定により、火の使用に関する制限等が遵守されていること。 圧縮アセチレンガス等 | 法第9条の3の規定により、圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の貯蔵又は取扱いの届出がされていること。 住宅用火災警報器 | 条例第55条の5の4の規定により、住宅用火災警報器が設置され、及び維持されていること。 映写室の構造・設備 | 法第15条の規定により、映写室の構造及び設備が具備されていること。 事業所防災計画 | 東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)第10条に基づき、事業所防災計画に規定すべき事項が消防計画に定められていること。 届出・検査 | 1 条例第56条の規定により、防火対象物の工事等計画の届出がされていること。2 条例第56条の2の規定により、防火対象物の使用開始の届出を行い、検査を受けていること。3 条例第56条の3の規定により、一時的に不特定多数の者が出入りする店舖等として使用する場合の届出を行い、検査を受けていること。4 条例第57条の規定により、火気使用設備等の設置の届出を行い、検査を受けていること。5 条例第58条の規定により、少量危険物貯蔵取扱所等の届出を行い、検査を受けていること。6 条例第59条の規定により、核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出がされていること。7 条例第61条の3の規定により、住宅用火災警報器の設置の届出がされていること。 項目 | 認定基準 敷地等と道路との関係 | 1 建基法第43条の規定に適合していること。2 建安例第3条、第3条の2、第4条、第5条、第10条から第10条の3まで、第22条、第33条第2項及び第41条の規定に適合していること。 建築構造 | 1 建基法第21条から第23条まで、第25条、第27条、第35条の3及び第61条から第64条までの規定に適合していること。2 建安例第7条、第7条の3、第10条の5第1項第1号イ及び第2号イ、第11条の2、第16条、第29条、第31条第4号、第33条第1項、第38条第1項第1号、第51条第1号並びに第73条第1項の規定に適合していること。

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[7] 火災予防条例 第五十六条の三

(一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合の届出等)第五十六条の三 防火対象物又はその部分を一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用しようとする者は、当該防火対象物又はその部分の一時的な使用を開始する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出には、防火対象物の所在、一時的な用途及び使用形態、使用期間、収容人員、避難施設その他当該防火対象物又はその部分の使用に関して防火、避難の管理並びに消防活動に必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。 3 第五十六条第三項及び前条第三項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。 4 第五十六条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

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[8] 東京都震災対策条例施行規則 第四条

(事業所防災計画の届出)第四条 条例第十一条の規定による届出をしようとする事業者は、消防総監が別に定める様式による届出書を、所轄の消防署長を経由して消防総監に提出しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、届出に関し必要な事項は、消防総監が定める。

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