東京での店舗・事務所開業に伴う消防署への届出
東京都内で店舗や事務所を開業するとき、消防署への届出は何が必要ですか?
東京都内で新たに店舗や事務所を使用する場合、防火対象物使用開始届出書の提出が必要になることがあります 13。また、店舗等の修繕や模様替えなどの工事を行う場合は、別途、防火対象物工事等計画届出書の提出が必要になります 13。
防火対象物使用開始の届出
建物またはその部分を新たに使用しようとする方は、使用を開始する日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書を届け出なければなりません 3。設備等はそのままに、工事を行わずにレストランから居酒屋へ使用形態を変更する場合などにおいても、この届出が必要です 1。
防火対象物工事等計画の届出
店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更などの行為をする場合は、その行為に着手する日の7日前までに、防火対象物工事等計画届出書を届け出なければなりません 3。これには、指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取りや天井高さの変更、または指定防火対象物等となる用途変更などが含まれます 3。ただし、建築基準法に基づく確認を受けた場合などは、この限りではありません 3。
届出に必要な書類
届出の際には、規則で定める図書を添付する必要があります 23。必要書類の例としては、防火対象物概要表、案内図、平面図、詳細図、立面図、断面図、展開図、室内仕上表、建具表などが挙げられます 3。一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合は、所在、一時的な用途・使用形態、使用期間、収容人員、避難施設、その他防火・避難管理や消防活動に必要な事項を記載した図書を添付しなければなりません 2。
確認先
個別の建物において、どのような届出が必要になるか、また届出の要否や適否については、建物の用途、延べ面積、階数、収容人員などの情報に基づき判断されます。詳細については、所轄の消防署へ相談してください 1。