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東京での店舗・事務所開業に伴う消防署への届出

東京都内で店舗や事務所を開業するとき、消防署への届出は何が必要ですか?

東京都内で新たに店舗や事務所を使用する場合、防火対象物使用開始届出書の提出が必要になることがあります 13。また、店舗等の修繕や模様替えなどの工事を行う場合は、別途、防火対象物工事等計画届出書の提出が必要になります 13。

防火対象物使用開始の届出

建物またはその部分を新たに使用しようとする方は、使用を開始する日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書を届け出なければなりません 3。設備等はそのままに、工事を行わずにレストランから居酒屋へ使用形態を変更する場合などにおいても、この届出が必要です 1。

防火対象物工事等計画の届出

店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更などの行為をする場合は、その行為に着手する日の7日前までに、防火対象物工事等計画届出書を届け出なければなりません 3。これには、指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取りや天井高さの変更、または指定防火対象物等となる用途変更などが含まれます 3。ただし、建築基準法に基づく確認を受けた場合などは、この限りではありません 3。

届出に必要な書類

届出の際には、規則で定める図書を添付する必要があります 23。必要書類の例としては、防火対象物概要表、案内図、平面図、詳細図、立面図、断面図、展開図、室内仕上表、建具表などが挙げられます 3。一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合は、所在、一時的な用途・使用形態、使用期間、収容人員、避難施設、その他防火・避難管理や消防活動に必要な事項を記載した図書を添付しなければなりません 2。

確認先

個別の建物において、どのような届出が必要になるか、また届出の要否や適否については、建物の用途、延べ面積、階数、収容人員などの情報に基づき判断されます。詳細については、所轄の消防署へ相談してください 1。

最終更新 2026-10-20

根拠

[1] 防火対象物の使用開始の届出をしよう 届出が必要な場合(例)

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する(工事を行わなくても届出が必要です) 工事を行い新たにレストランをオープンさせる場合は防火対象物の工事等計画の届出も必要になります。 使用形態を変更する 居抜きで、前の設備をそのまま使用してレストランから居酒屋へ使用形態を変更する場合においても工事を行う場合は防火対象物工事等計画届出書(PDFファイル:16KB)が必要になります。 設備等はそのままで、工事を行わないで4階のレストランを居酒屋へ変更する場合 防火対象物使用開始届出書(PDFファイル:21KB)(記入例はこちら(PDFファイル:329KB)) に必要事項を記入し、防火対象物を管轄する消防署へ届出てください。 詳しくは最寄りの消防署へご相談ください。

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[2] 火災予防条例 第五十六条の三

(一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合の届出等)第五十六条の三 防火対象物又はその部分を一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用しようとする者は、当該防火対象物又はその部分の一時的な使用を開始する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出には、防火対象物の所在、一時的な用途及び使用形態、使用期間、収容人員、避難施設その他当該防火対象物又はその部分の使用に関して防火、避難の管理並びに消防活動に必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。 3 第五十六条第三項及び前条第三項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。 4 第五十六条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

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[3] 新たにテナントを使用する皆様へ 防火対象物使用開始届出書、防火対象物工事等計画届出書の届け出はお済ですか?(1/2)

店舗等の出店や入居の際、建物又はその部分を使用しようとする方は、使用を開始する日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書の届け出が必要です。また、店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更等の行為をする場合は、着手する日の7日前までに防火対象物工事等計画届出書の届け出が必要です。 ≪火災予防条例第56条、第56条の2≫ 必要書類 防火対象物概要表・案内図・平面図・詳細図・立面図・断面図・展開図・室内仕上表及び建具表等 火災予防条例第56条(防火対象物の工事等計画の届出等) 一時的な使用のために行う場合を除き、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の7日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。ただし、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の確認を受けた場合並びに同法第18条第2項の通知をした場合(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)は、この限りでない。 一 令別表第1各項((19)項及び(20)項を除く。次条において同じ。)に掲げる防火対象物のうち令第10条第1項各号若しくは第21条第1項第1号(令別表第1(13)項ロに掲げる防火対象物を除く。)、第3号及び第7号に掲げる防火対象物(令第10条第1号第五号に掲げる部分を有する防火対象物を含む。)又はその部分の建築。(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいい、増築しようとする場合においては、防火対象物が増築後において指定防火対象物等となる場合を含む。) 二 指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取り又は天井高さの変更その他これらに類する工事 三 前2号に掲げるもののほか、指定防火対象物等の客席又は避難通路(第48条、第49条、第50条又は第51条の規定の適用がある劇場等、キャバレー等若しくは飲食店の階又は百貨店等の階若しくは地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えに限る。)の変更 四 前3号に掲げるもののほか、防火対象物の用途変更その他これに類する変更(当該防火対象物が変更後において指定防火対象物等となる場合に限る。) 前項の規定による届出には、指定防火対象物等の所在、用途、使用形態、収容人員、避難施設その他当該指定防火対象物等の使用に関して防火、避難の管理及び消防活動に必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。 消防署長は、第1項の規定による届出があったときは、その内容が防火基準(法、令又はこの条例に規定する事項に関し規則で定める基準をいう。)に適合しているかどうかを審査するものとする。 防火対象物又はその部分の所有者は、第1項各号の行為をしようとする者に対して同項の規定による届出を適正に行うことを求めるよう努めなければならない。 火災予防条例第56条の2(防火対象物の使用開始の届出等)

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