トドケデ AI 東京都

東京の飲食店における厨房設備の構造・管理基準

東京都の火災予防条例で、飲食店の厨房設備(フライヤー・排気ダクト)に求められる基準は?

東京都の火災予防条例等により、調理を目的とする厨房設備や排気ダクトには、火災防止のための具体的な基準が定められています 156。設備の種類や建物の構造、使用する熱量の合計によって、設置すべき装置が異なります 15。

揚げ物調理設備および排気ダクトの基準

揚げ物調理を行う厨房設備には、調理油の温度が過度に上昇した場合に、自動的に燃焼または熱源を停止する装置等を設ける必要があります 1。

排気ダクト等の位置および構造については、以下の基準が定められています。

油脂を含む蒸気を発生する設備への追加基準

油脂を含む蒸気を発生するおそれのある厨房設備では、排気ダクト等に対して以下の基準が適用されます 16。

なお、特定の防火対象物の地階や、高さ31メートルを超える建築物に設ける厨房設備において、同一の厨房室内に設ける他の厨房設備の入力との合計が350キロワット以上の場合は、自動消火装置を設ける必要があります 15。

維持管理と清掃に関する基準

厨房設備およびその附属設備は、火災予防上支障のないよう適切に維持管理しなければなりません 13。

確認先

個別の設備が基準に適合しているか、また届出が必要かどうかについては、建物の用途、延べ面積、階数、収容人員、厨房設備の入力(最大消費熱量)などの情報に基づいた判断が必要です。詳細については、所轄の消防署で確認してください。

最終更新 2026-10-22

根拠

[1] 火災予防条例 第三条の二(1/2)

(厨房設備)第三条の二 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー等及び当該設備に附属する設備(以下「厨房設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 一 揚げ物調理をする厨房設備にあつては、調理油の温度が過度に上昇した場合に自動的に燃焼又は熱源を停止する装置等を設けること。 二 厨房設備に附属する天蓋及び排気ダクト(以下「排気ダクト等」という。)の位置及び構造は、次によること。 イ 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する特定不燃材料で造ること。ただし、当該厨房設備の入力(最大の消費熱量をいう。以下同じ。)及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものは、この限りでない。 ロ 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること。 ハ 排気ダクト等は、可燃性の部分から十センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の特定不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。 ニ 排気ダクトは、排気が十分に行える能力を有すること。 ホ 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクトと接続されていないこと。 ヘ 排気ダクトの排気取入口は、こんろ等の火源から規則で定める火災予防上安全な距離を保つこと。 ト 排気ダクトは、曲がり及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。 チ 排気ダクトのうち、排気取入口から下方に排気する方式のものにあつては、階ごとに専用とすること。 三 油脂を含む蒸気を発生するおそれのある厨房設備の排気ダクト等は前号に規定するもののほか、次に掲げる基準によらなければならない。 イ 排気ダクトの排気取入口には、排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができる装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。 ロ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する特定不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。 ハ 排気ダクトの排気取入口には、排気ダクトへの火炎の伝送を防止できる装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)として、自動消火装置を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの、排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるもの又は防火ダンパー等が適切に設けられているものにあつては、この限りでない。 ニ ハただし書の規定にかかわらず、次に掲げる厨房設備には、自動消火装置を設けること。

原文を開く
[3] 火災予防条例 第三条の二(2/2)

(1) 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の地階に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力との合計が三百五十キロワット以上のもの (2) (1)に掲げるもののほか、高さ三十一メートルを超える建築物に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力との合計が三百五十キロワット以上のもの 四 天蓋、天蓋と接続する排気ダクト内、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置(以下「グリス除去装置等」という。)は、容易に清掃ができる構造とすること。 五 グリス除去装置等は、清掃を行い、火災予防上支障のないよう維持管理すること。 2 規則で定める厨房設備には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震動等により作動する安全装置を設けなければならない。 3 前二項に規定するもののほか、厨房設備の位置、構造及び管理の基準については、前条(第一項第八号から第九号の二まで及び第十一号並びに第二項を除く。)の規定を準用する。

原文を開く
[5] 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第十一条

(周囲に火災が発生するおそれが少ない構造) 令第五条第一項第六号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。 一 表面の温度が過度に上昇しないものとすること。 二 炉にあっては、溶融物等があふれるおそれのある部分に、あふれた溶融物等を安全に誘導する装置を設けること。 三 炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及び一般サウナ設備にあっては、その風道の火を使用する部分に近接する部分に防火ダンパーを設けること。 四 前号の風道にあっては、火を使用する部分から防火ダンパーまで及び防火ダンパーから二メートル以内の部分を厚さ十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆すること。 ただし、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に十五センチメートル以上の距離を有する部分にあっては、この限りでない。 五 固体燃料を使用するものにあっては、たき口から火粉等が飛散しないものとするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを不燃材料で造った床上又は台上に設けるか、又は当該対象火気設備等の底面の通気が図られたものとすること。 六 燃料タンクは、使用中に燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しないものとすること。 七 厨房設備にあっては、その天蓋には、火炎伝送防止装置(排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置をいう。)として、自動消火装置を設けること。 ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの、排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるもの又は防火ダンパー等が適切に設けられているものにあっては、この限りでない。 八 前号ただし書の規定にかかわらず、次に掲げる厨房設備には、自動消火装置を設けること。 イ 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の地階に設ける厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上のもの ロ イに掲げるもののほか、高さ三十一メートルを超える建築物に設ける厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上のもの 九 乾燥設備にあっては、次によること。 イ 乾燥物品が直接熱源と接触しないものとすること。 ロ 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあっては、乾燥室内に火粉を飛散しないものとすること。

原文を開く
[6] 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第十六条(1/3)

(その他の基準) 令第五条第二項の規定により、第四条から前条までに規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。 一 燃料タンク(液体燃料を使用するもの(ストーブを除く。)に係るものに限る。)を屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造られた床上に設けること。 二 電気を熱源とするものにあっては、その電線、接続器具について、短絡を生じない措置を講ずること。 三 厨房設備にあっては、天蓋(屋外へ直接排気を行う構造のものを除く。)及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理をすることとし、特に油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋には、特別な清掃を行う場合を除き、排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリス除去装置(グリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置をいう。以下同じ。)を設けること。 この場合のグリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。 ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。 四 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備、蓄電池設備及び急速充電設備(全出力五十キロワット以下のものを除く。以下この号において同じ。)のうち、屋外に設けるものにあっては、建築物から三メートル以上の距離を保つこと。 ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。 イ 気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備及び燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備のうち火を使用するものに限る。)のうち、出力十キロワット未満であって、その使用に際し異常が発生した場合において安全を確保するための有効な措置が講じられているもの ロ 燃料電池発電設備、変電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備のうち、消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のもの等の延焼を防止するための措置が講じられているもの ハ 蓄電池設備のうち、延焼防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるもの又は消防長若しくは消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のもの等の延焼を防止するための措置が講じられているもの ニ 急速充電設備のうち、消防長又は消防署長が認める延焼を防止するための措置が講じられているもの ホ 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポスト

原文を開く

関連する相談

東京での防火管理者選任が必要な建物の条件東京での居抜き物件による業種変更時の消防届出東京での厨房設備やボイラー設置に伴う届出について東京での内装工事に伴う防火対象物工事等計画届出について