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東京での防火管理者選任が必要な建物の条件

防火管理者を選任しなければならない建物の条件は?東京都の場合は?

防火管理者の選任が必要な建物では、建物の所有者と全てのテナントが、それぞれ防火管理者選任の届出および消防計画の届出を管轄の消防署に届け出る必要があります 1。防火管理者に選任される方は、防火管理講習修了者などの資格者でなければなりません 1。

防火管理者の選任と届出

防火管理者の選任または解任の届出は、所定の届出書によって行う必要があります 4。選任の届出にあたっては、防火管理者の資格を証する書面を添えなければなりません 4。また、統括防火管理者の選任または解任の届出についても、同様に資格を証する書面を添えて行う必要があります 5。

重複選任の取り扱い

複数の防火対象物において同一の防火管理者を重複して選任することを「重複選任」といいます 2。東京消防庁では、管理の困難性や初期対応の困難性を避けるため、極力、防火対象物ごとに当該事業所に勤務する従業員から防火管理者を選任するよう指導しています 2。

ただし、防火管理者の要件を満たし得る者が当該事業所に勤務していない等の理由がある場合は、以下の基準に従い、例外的に重複選任が認められる場合があります 2。

重複選任の具体的な基準(建物の用途や管理形態によるもの等)については、参照した法令からはすべての条件を確認できませんでした 2。

防火管理技能者の配置

大規模な建物では、防火管理業務の補助を行う「防火管理技能者」の配置が義務付けられる制度があります 8。対象となる建物の条件は以下の通りです 8。

確認先

個別の建物において、防火管理者の選任が必要かどうか、また重複選任が可能かどうかなどの判断については、建物の用途・延べ面積・階数・収容人員などの情報に基づき、所轄の消防署で確認してください 2。対象物の所在地が複数の消防署の管轄に渡る場合は、防火管理課へ相談してください 6。

最終更新 2026-10-22

根拠

[1] 防火管理の届出解説動画 概要

防火管理者の選任が必要な建物では、建物の所有者と全てのテナントがそれぞれ、防火管理者選任の届出及び消防計画の届出を管轄の消防署に届け出る必要があります。また、防火管理者に選任される方は、防火管理講習修了者などの資格者でなければなりません。資格者を防火管理者に選任したら以下の動画を参考に、速やかに電子申請又は管轄の消防署の窓口か郵送で届出を行いましょう。 関連ページのご案内 防火・防災管理者の資格を確認 届出書をダウンロード 管轄消防署を検索

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[2] 重複選任に関する留意事項 概要(1/2)

2025年02月05日 更新 基本事項 重複選任とは、複数の防火対象物において同一の防火管理者を重複して選任することをいいます。 消防法施行令第3条の規定により防火管理者は「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」である必要があり、重複選任の場合、管理すべき対象物が多数となることによる管理の困難性、管理すべき対象物に勤務していないことによる初期対応の困難性等により、防火管理上必要な業務を適切に遂行できない可能性が高いことから、東京消防庁では、極力これを避け防火対象物ごとに当該事業所に勤務する従業員から防火管理者を選任するよう指導しています。 重複選任の取扱い 防火管理者としての要件を満たし得る者が当該事業所に勤務していない等の理由により、上記基本事項によることができない場合は、以下の基準に従い、例外的に重複選任して差し支えないものとして取り扱う場合があります。 ただし、その場合であっても防火管理の最終責任者である管理権原者及び防火管理者はその責任において防火管理上必要な業務を適正に遂行しなければならないことに変わりはありません。 重複選任の基準 ① 建物の用途や管理形態が要因となるもの (1) 2以上の建物を持つ貸ビル業者等の防火対象物で、貸ビル業者等が管理する拠点が当庁管内に存するもの | ※ 「貸ビル業者等」とは、次に掲げるものをいう。 ➢ 防火対象物を所有し、防火対象物又はその部分を第三者に貸す者又は事業者 ➢ 防火対象物の所有者からマスターリース・サブリース形態等の契約で防火対象物を借り上げ、さらに第三者に 防火対象物又はその部分を貸す者又は事業者 (2) 同一管理権原者の管理する区域内に存する公共機関の庁舎及び鉄道駅舎等 (3) 一の防火対象物において、外部選任される防火管理者が、他の防火管理義務対象物の防火管理者として外部選任される場合 (4) 同一団地内において、一の共同住宅等又は政令別表第一(16)項に掲げる防火対象物の共同住宅の用途に供する部分で内部選任される防火管理者が、他の棟の共同住宅等又は政令別表第一(16)項に掲げる防火対象物の共同住宅等の用途に供する部分で外部選任される場合 (5) 共同住宅等(賃貸用に限る。)の所有者が、自らを防火管理者として選任する場合 (6) 事業所の防火管理者として選任されている者が、自己が居住する共同住宅等の防火管理者として選任される場合又は自己の居住する共同住宅等の防火管理者に選任されている者が事業所の防火管理者として選任される場合 (7) 公営住宅等又は社宅で、次に掲げる適用範囲を満たすもの | 適用範囲 次のア又はイに該当するもの ア 主要構造部が耐火構造であり、かつ、次の形態を有する施設以外 (ア) 高齢者が入居するシルバーマンション等の施設

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[4] 消防法施行規則 第三条の二

(防火管理者の選任又は解任の届出) 法第八条第二項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第一号の二の二による届出書によつてしなければならない。 2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。

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[5] 消防法施行規則 第四条の二

(統括防火管理者の選任又は解任の届出) 法第八条の二第四項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第一号の二の二の二の二による届出書によつてしなければならない。 2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、統括防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。

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[6] 重複選任に関する留意事項 概要(2/2)

(イ) 住戸を週単位等極めて短期間の賃貸に供するウィークリーマンション等の施設 (ウ) 観光地等に存し、住戸の多くが所有者等により通年居住されず、多数の宿泊に供されるリゾートマンション等の施設以外 (エ) 防災センターにおいて防災センター要員による消防用設備等の監視・操作等が必要な防火対象物 (オ) その他防火管理上、重複せずに防火管理者を選任することが適当と思われる施設 イ 耐火構造以外の構造で、他の住戸への延焼危険及び階数、規模等を勘案して適用することが可能な共同住宅等 (8) 近接地に存する場合等、社会通念上、一体的な防火管理体制により防火管理上必要な業務が適正に遂行できると認められる場合 ② ①以外の対象物で防火管理者が選任できないもの 対象物を管轄する消防署へご相談ください。 なお、対象物の所在地が複数署の管轄に渡る場合は防火管理課へご相談ください。 重複選任する場合の要件 ①に該当する対象物 (1) 防火管理者は甲種防火管理者とすること。 (2) 防火管理義務対象物ごとに必ず防火担当責任者を定めること。 (3) 防火担当責任者が日常的に行う業務や管理する内容を、定期的に防火管理者に報告する内部事務手続きの要領を決め、防火管理に係る消防計画に定めること。 ②に該当する対象物 対象物を管轄する消防署の指導に従ってください。

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[8] 防火管理 実践ガイド:防火管理 実践ガイド一括版 PDFダウンロード版 p.17

大規模な建物では、消防・防災システムの高度化、建築設計の複雑化、新技術の採 用などにより、防火管理業務の増大と複雑化が進んでいます。このことから、防火管理の実効性を確保するため、防火管理者や統括防火管理者の 業務を補助する防火管理技能者を配置することを義務付ける制度です。防火管理技能者は、防火管理技能講習を修了し、原則として、その建物に勤務して いる必要があります。防火管理者の選任の義務があり、以下のいずれかに該当するものが対象です。1 特定用途の防火対象物(小特対象物※を除く。)で① 地階を除く階数が 11 以上で延べ面積が1万㎡以上のもの② 地階を除く階数が5以上で延べ面積が2万㎡以上のもの(①を除く。)2 地下街で延べ面積が1万㎡以上のもの3 非特定用途の防火対象物及び小特対象物※で① 地階を除く階数が 15 以上で延べ面積が3万㎡以上のもの② 地階を除く階数が 11 以上で延べ面積が1万㎡以上のもののうち防災センターが設置 されているもの(①を除く。)4 上記1から3に掲げる防火対象物以外の防火対象物で、延べ面積が5万㎡以上のもの※「小特対象物」とは、消防法施行規則第13条第1項第2号に定める「小規模特定用途複合 防火対象物」のことで、特定用途の複合用途防火対象物のうち、特定用途に供される部分 の床面積の合計が延べ面積の10%以下かつ300㎡未満のものをいいます。防 火 管 理 技 能 者-16-《《防防火火管管理理技技能能者者のの責責務務》》① 防火管理業務計画の作成・届出② 防火管理業務計画に基づき、防火管理業務の補助の実施記録を作成し保管をする③ 防火管理者や統括防火管理者の指示を受け、計画に従い防火管理業務の補助を行う④ 一定期間ごとに防火管理技能再講習を受講する⑤ 誠実に職務を遂行する複雑化 高度化専門化防火管理者統括防火管理者 防火管理技能者-16-防火管理技能者

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