東京での厨房設備やボイラー設置に伴う届出について
東京都内で厨房設備やボイラーなど火を使う設備を設置するときの届出は?
東京都内で厨房設備やボイラーなどの火気使用設備を設置、または内容を変更しようとする場合は、工事に着手する日の7日前までに消防署長へ届け出なければなりません 1。また、使用を開始する前には消防署長の検査を受ける必要があります 1。
火気使用設備等の設置届出
設置しようとする設備が以下のものに該当する場合、届出が必要です 1。
- 厨房設備: 入力の合計が120キロワット未満のものを除く(排気取入口から下方に排気する方式の厨房設備を除く) 1。
- ボイラー: 入力が70キロワット未満のものを除く 1。
- 炉: 固体燃料を使用する炉、または据付け面積が1平方メートル以上のもの 1。
- 温風暖房機およびヒートポンプ冷暖房機: 入力が70キロワット未満のものを除く 1。
- 乾燥設備: 入力が17キロワット未満のもの、または乾燥物収容室の据付け面積が1平方メートル未満、もしくは内部容積が1立方メートル未満のものを除く 1。
- 給湯湯沸設備: 入力が70キロワット未満のものを除く 1。
- その他: サウナ設備、燃料電池発電設備、火花を生ずる設備、放電加工機、高圧または特別高圧の変電設備、急速充電設備(全出力50キロワット以下を除く)、内燃機関を原動力とする発電設備、蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下を除く)、設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備、水素ガスを充塡する気球 1。
届出には、設備の概要表、配置図、仕様書、平面図、ダクトの系統図など、規則で定める図書を添付しなければなりません 4。
厨房設備の構造基準
調理を目的とする厨房設備(レンジ、フライヤー等)およびその附属設備には、以下の基準を満たす必要があります 2。
- 揚げ物調理設備: 調理油の温度が過度に上昇した場合に、自動的に燃焼または熱源を停止する装置等を設けること 2。
- 排気ダクト等: 耐食性を有する鋼板または特定不燃材料で造ること、接続部は気密性のあるもの(フランジ接続や溶接等)とすること、可燃性の部分から10センチメートル以上の距離を保つこと、直接屋外に通じ他の用途のダクトと接続しないことなどが定められています 2。
- 油脂を含む蒸気を発生する場合: 排気ダクト等にグリス除去装置を設けること、および火炎の伝送を防止するための自動消火装置(火炎伝送防止装置)を設けることが求められます 2。
消防用設備等の設置計画届出
指定防火対象物において、漏電火災警報器、非常警報設備、避難はしご、誘導灯、排煙設備、非常コンセント設備などの消防用設備等を設置しようとする者は、工事に着手する日の10日前までに消防署長に届け出なければなりません 3。届出には、設備の種類や工事の場所などが記載された図書を添付する必要があります 3。
確認先
設置する設備の具体的な仕様(入力、面積、容量など)や、届出の要否、提出すべき書類の様式については、所轄の消防署で確認してください 7。
最終更新 2026-10-21
根拠
[1] 火災予防条例 第五十七条(火気使用設備等の設置の届出等)第五十七条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(以下「火気使用設備等」という。)のうち次に掲げるものを設置しようとする者(内容を変更しようとする者を含む。)は、当該工事に着手する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。
一 固体燃料を使用する炉
二 前号に掲げるもののほか、据付け面積一平方メートル以上の炉
三 厨房設備(入力の合計が百二十キロワット未満のもの(排気取入口から下方に排気する方式の厨房設備を除く。)を除く。)
四 温風暖房機(風道を使用しない温風暖房機にあつては、入力が七十キロワット未満のものを除く。)及び壁付き暖炉
五 ヒートポンプ冷暖房機(入力が七十キロワット未満のものを除く。)
六 ボイラー(ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第三条に定めるボイラー及び入力が七十キロワット未満のものを除く。)
七 乾燥設備(入力が十七キロワット未満のもの又は乾燥物収容室の据付け面積が一平方メートル未満のもの若しくは乾燥物収容室の内部容積が一立方メートル未満のものを除く。)
八 サウナ設備
九 給湯湯沸設備(入力七十キロワット未満のものを除く。)
十 燃料電池発電設備(第八条の三第二項又は第四項に定めるものを除く。)
十一 火花を生ずる設備
十二 放電加工機
十三 高圧又は特別高圧の変電設備
十四 急速充電設備(全出力五十キロワット以下のものを除く。)
十五 内燃機関を原動力とする発電設備(第十二条第三項に定めるものを除く。)
十六 蓄電池設備(蓄電池容量が二十キロワット時以下のものを除く。)
十七 設備容量二キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
十八 水素ガスを充塡する気球
2 前項の規定による届出には、火気使用設備等の位置、構造、性能その他火災予防上必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。
3 消防署長は、第一項の規定による届出があつたときは、その内容がこの条例に定める火気使用設備等の位置、構造及び管理の基準に適合しているかどうかを審査するものとする。
4 第一項各号に掲げる火気使用設備等を使用しようとする者は、当該火気使用設備等の使用開始前に消防署長の検査を受けなければならない。
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[2] 火災予防条例 第三条の二(1/2)(厨房設備)第三条の二 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー等及び当該設備に附属する設備(以下「厨房設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 揚げ物調理をする厨房設備にあつては、調理油の温度が過度に上昇した場合に自動的に燃焼又は熱源を停止する装置等を設けること。
二 厨房設備に附属する天蓋及び排気ダクト(以下「排気ダクト等」という。)の位置及び構造は、次によること。
イ 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する特定不燃材料で造ること。ただし、当該厨房設備の入力(最大の消費熱量をいう。以下同じ。)及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものは、この限りでない。
ロ 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること。
ハ 排気ダクト等は、可燃性の部分から十センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の特定不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。
ニ 排気ダクトは、排気が十分に行える能力を有すること。
ホ 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクトと接続されていないこと。
ヘ 排気ダクトの排気取入口は、こんろ等の火源から規則で定める火災予防上安全な距離を保つこと。
ト 排気ダクトは、曲がり及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。
チ 排気ダクトのうち、排気取入口から下方に排気する方式のものにあつては、階ごとに専用とすること。
三 油脂を含む蒸気を発生するおそれのある厨房設備の排気ダクト等は前号に規定するもののほか、次に掲げる基準によらなければならない。
イ 排気ダクトの排気取入口には、排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができる装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。
ロ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する特定不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。
ハ 排気ダクトの排気取入口には、排気ダクトへの火炎の伝送を防止できる装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)として、自動消火装置を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの、排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるもの又は防火ダンパー等が適切に設けられているものにあつては、この限りでない。
ニ ハただし書の規定にかかわらず、次に掲げる厨房設備には、自動消火装置を設けること。
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[3] 火災予防条例 第五十八条の二(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出等)第五十八条の二 指定防火対象物等において次の各号に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等(法第十七条の十四の規定により届け出なければならないものを除く。)を設置しようとする者は、当該設置に係る工事に着手する日の十日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。
一 消防用設備等のうち漏電火災警報器、非常警報設備、すべり台、避難はしご、すべり棒、避難橋、避難用タラップ、消防用水、誘導灯、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備又は無線通信補助設備
二 前号に掲げるもののほか、消防総監が定めるもの
2 前項の規定による届出には、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類、工事の場所その他必要な事項が記載された図書で規則で定めるものを添付しなければならない。
3 消防署長は、第一項の規定による届出があつたときは、その内容が法第十七条の三の二に規定する設備等技術基準又は法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画に適合しているかどうかを審査するものとする。
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[4] 火災予防条例施行規則 第十三条(火気使用設備等の設置届の様式等)第十三条 条例第五十七条第一項の規定による火気使用設備等の設置及びその変更の届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める様式の届出書によりしなければならない。
区分 | 届出書
炉、厨房設備、温風暖房機、ヒートポンプ冷暖房機、ボイラー、乾燥設備、サウナ設備、給湯湯沸設備又は火花を生ずる設備 | 別記第四号様式の届出書
燃料電池発電設備 | 別記第四号様式の二の届出書
放電加工機 | 別記第四号様式の三の届出書
高圧若しくは特別高圧の変電設備、急速充電設備、内燃機関を原動力とする発電設備、蓄電池設備又はネオン管灯設備 | 別記第五号様式の届出書
水素ガスを充塡する気球 | 別記第六号様式の届出書
2 条例第五十七条第二項の規則で定める図書は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める図書とする。ただし、変更の届出に添付する図書は、設置の届出に添付した図書の内容に変更がないものを除く。
区分 | 図書
別記第四号様式及び第四号様式の三の届出書 | 一 設備の概要表二 設備の配置図三 設備の立面図四 設備の制御回路図五 設備の仕様書六 設備設置場所の平面図七 設備設置場所の展開図八 設備設置場所の構造図九 設備設置場所の室内仕上表十 設備設置場所の煙突等(条例第三条第一項第十七号の煙突等をいう。次号において同じ。)その他ダクトの系統図十一 設備設置場所の煙突等その他ダクトの平面図
別記第四号様式の二及び第五号様式の届出書 | 一 設備の概要表二 設備の配置図三 設備の立面図四 設備の接続図五 設備の仕様書六 設備設置場所の平面図七 設備設置場所の展開図八 設備設置場所の構造図九 設備設置場所の室内仕上表十 設備設置場所の排気筒その他ダクトの系統図十一 設備設置場所の排気筒その他ダクトの平面図
別記第六号様式の届出書 | 一 設備の付近図二 設備の掲揚及びけい留状況図三 電飾結線図
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[7] 防火対象物の使用開始の届出をしよう 届出が必要な場合(例)防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する(工事を行わなくても届出が必要です)
工事を行い新たにレストランをオープンさせる場合は防火対象物の工事等計画の届出も必要になります。
使用形態を変更する
居抜きで、前の設備をそのまま使用してレストランから居酒屋へ使用形態を変更する場合においても工事を行う場合は防火対象物工事等計画届出書(PDFファイル:16KB)が必要になります。
設備等はそのままで、工事を行わないで4階のレストランを居酒屋へ変更する場合
防火対象物使用開始届出書(PDFファイル:21KB)(記入例はこちら(PDFファイル:329KB))
に必要事項を記入し、防火対象物を管轄する消防署へ届出てください。
詳しくは最寄りの消防署へご相談ください。
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