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東京での防火管理者選任届と消防計画の届出方法

防火管理者の選任届と消防計画は、東京消防庁ではどう届け出ますか?

防火管理者の選任および消防計画の作成については、所定の資格を有する者を選任し、所轄の消防署長等へ届け出る必要があります 1。届出には防火管理者の資格を証する書面が必要です 4。

防火管理者の責務と資格

防火管理者は、消防法施行令に基づき、防火対象物についての消防計画を作成し、所轄消防長または消防署長に届け出なければなりません 1。また、消防計画に基づき、消火、通報、避難の訓練の実施、消防用設備の点検、火気の使用に関する監督、避難・防火上の設備の維持管理、収容人員の管理などの業務を行う責務があります 1。

届出にあたっては、防火管理者の資格が必要です 4。統括防火・防災管理者の場合は、防火管理講習の修了証等の資格を証する書面を添えて届け出なければなりません 6。

消防計画の作成と届出

防火管理者は、消防計画を作成したときは、速やかに所轄消防署長に届け出なければなりません 8。

東京消防庁の規定等によれば、以下の書類等を用いた手続きが示されています。

また、統括防火・防災管理者の選任にあたっては、全ての管理権原者が協議して選任したことを証する書類(契約書、建物管理規約、協議の結果を記した議事要旨など)の添付が必要です 6。

届出の方法

届出の手続きには、窓口申請、郵送申請、電子申請の選択肢があります 4。

郵送で申請する場合の留意事項は以下の通りです。

なお、講習の申し込みについては、電話での申し込みはできず、電子申請が可能です 4。

確認先

個別の建物における届出の要否や、具体的な提出書類、詳細な手続きについては、所轄の消防署で確認してください。

最終更新 2026-10-23

根拠

[1] 消防法施行令 第三条の二

(防火管理者の責務) 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。 3 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。 4 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。

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[4] 防火管理 実践ガイド:各種届出についてのご案内 PDFダウンロード版 p.1

防火・防災管理講習のご案内講習日程、講習場所、空席状況等は、東京消防庁ホームページ(試験・講習→講習→防火管理講習・防災管理講習)に掲載しています。・定員になり次第締め切りとなります。・電話での申し込みはできません。・講習の申し込みは電子申請が可能です。ぜひご利用ください。編集 東京消防庁予防部防火管理課発行 令和7年11月問合せ先各種手続きに関する 注意事項 ①講習案内 ②講習受講申請書 ①消防計画作成(変更)届出書 ②消防計画作成例 ③注意事項 作成する消防計画書の判定やダウン ロードはB-②からご確認ください。 ②届出要領 ③注意事項 届出には防火・防災管理者の資格が 必要です(Aー②参照)。 ②全体についての消防計画作成例 ③届出要領 ①自衛消防訓練通知書 D 全体についての 消防計画 (p.15) E 自衛消防訓練 ②注意事項 A 防火管理者 防災管理者 (pp.3-5) (p.12) B 消防計画 (p.6) (p.10) C 統括防火管理者 統括防災管理者 (p.14) ①統括防火・防災管理者 選任(解任)届出書 ①全体についての消防計画 作成(変更)届出書 ③防火・防災管理者 選任(解任)届出書 窓口申請について 郵送申請について 電子申請について 東京消防庁HP(電子申請一覧) ①防火・防災管理者及び統括防火・防災管 理者を選任する場合は資格を証する書面 (修了証等)が必要です。 ②副本が必要な場合は2部ご提出ください。 ①副本が必要な場合は2部お送りください。 ②副本をお返しする返信用封筒が必要です。 ③送付先は管轄の消防署・消防出張所等です。 ①定められた回数を実施する必要があります(詳細はp.9参照)。 ②ネットで自衛消防訓練もご活用ください(詳細はp.9参照)。 ③自衛消防訓練実施後に「自衛消防訓練実施結果記録書」を作成し、訓練を行っ た日から三年間、保管が必要になります。※ ※火災予防条例施行規則第11条の4の11第2項※ ダウンロードの際に携帯キャリア各社の回線を利用した場合は、通信料が発生しますので、スマートフォンやタブレット端末をご利用の際は、Wi-Fi環境のご利用を推奨します。※ 二次元コードが読み取りにくい場合は、お近くの二次元コードを隠してお試しください。①定められた回数を実施する必要があります(詳細はp.9参照)。②ネットで自衛消防訓練もご活用ください(詳細はp.9参照)。③自衛消防訓練実施後に「自衛消防訓練実施結果記録書」を作成し、訓練を行った日から 3 年間、保管が必要になります。(火災予防条例施行規則第11条の4の11第2項)防火・防災管理新規講習・防火・防災管理再講習オンライン講習実施中

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[6] ~消防法第8条の2 統括防火・防災管理者制度~ 統括防火・防災管理者選任届出要領(1/2)

次の2項目を選択し、表に基づく必要な書類等を届け出てください。 届出理由(新規の選任又は統括防火・防災管理者の変更又は管理権原者の変更) 協議会の有無 1 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 「届出者」の欄は、連名で届け出る場合は、「別紙のとおり」と記入し、主要な者(建物所有者又は代表者等)を記入する場合も「管理権原者一覧」を添付してください。(別紙=管理権原者一覧) 2 協議の実施を証する書類 統括防火・防災管理者は全ての管理権原者が協議して選任することから、協議の実施を証する書類を添付してください。 【書類の例】契約書、建物管理規約、協議の結果(議事要旨)などの任意の様式 任意の様式でも差し支えありませんが、当庁が例示する「統括防火・防災管理に係る協議に関する事項」を添付していただくことで足ります。 3 管理権原者一覧 令和2年12月に、消防関連法令に規定する各様式中の押印を不要とする改正規定が施行されたことに伴い、本書類についても押印を不要とし、記載事項を追加しています。 4 統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件を証する書類 統括防火・防災管理者の資格としては、以下の二つが必要になります。 | (1) | 防火管理講習修了者等 | 甲種防火対象物→甲種防火管理者 乙種防火対象物→甲種又は乙種防火管理者 | (2) | 必要な権限及び知識を有するための要件 必要な権限が付与されていること。 管理権原者から、防火管理者上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。 管理権原者から、防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。 (1)を証明するために、防火管理講習修了証等を選任届出書に添えて届け出てください。 (2)を証明するために、統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件を証する書類※を添付してください。 任意の様式でも差し支えありませんが、当庁が例示する「統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件」を添付していただくことで足ります。 1 管理権原者の変更 統括防火・防災管理者の届出は全ての管理権原者(建物所有者及び全テナント)に義務付けられているため、統括防火・防災管理者に変更がなくても、管理権原者が変更(新規テナントが入居等)した場合は、統括防火・防災管理者選任届出および全体についての消防計画の届出が必要となります。(テナントの退去時及び法人の代表者が変更になった場合、届出は不要です。) 2 協議会あり 法令改正前の共同防火管理協議事項を届け出ており、当該協議会が現在も運用されている場合です。 統括防火・防災管理者の重複選任に関する留意事項

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[8] 火災予防条例 第六十一条

(防火管理に係る消防計画の届出)第六十一条 第五十五条の三の防火対象物の防火管理者は、防火管理に係る消防計画を作成したときは、速やかに当該計画書を所轄消防署長に届け出なければならない。

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