東京での防火管理者の資格取得と選任に関する解説
東京で防火管理者の資格(甲種・乙種)を取るには?
防火管理者の資格は、対象となる防火対象物の用途や規模に応じて、甲種防火管理者または乙種防火管理者のいずれかが必要となります 1。建物の規模や用途によって求められる資格が異なるため、自身の管理する建物がどちらに該当するかを確認しなければなりません 1。
防火管理者の資格が必要な建物と区分
防火管理者の選任が必要な建物は、その用途や収容人員によって以下の通り区分されます 1。
- 特定用途の防火対象物(劇場、飲食店、店舗、ホテル、病院など)
- 収容人員が30人以上のもの(自力避難が困難な者が入所する社会福祉施設等で、全体の収容人員が10人以上のものを含む)は、甲種または乙種の資格が必要です 1。
- 非特定用途の防火対象物(共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など)
- 収容人員が50人以上のものが対象となります 1。
- その他の大規模なもの
- 新築工事中の建築物(地階を除く階数が11以上、延べ面積1万㎡以上、収容人員50人以上など)や、建造中の旅客船(収容人員50人以上)などは、甲種防火管理者の資格が必要です 1。
なお、同一敷地内の屋外タンク貯蔵所や屋内貯蔵所などで、危険物の合計数量が指定数に該当する場合なども、甲種防火管理者の資格が必要となります 1。
甲種および乙種防火管理者の資格要件
資格の詳細は、消防法施行令に基づき以下のように定められています 2。
- 甲種防火管理者
- 都道府県知事、消防本部、消防署等を置く市町村の消防長等が登録した機関が行う「甲種防火管理講習」の課程を修了した者 2。
- 大学や高等専門学校で防災に関する学科等を修めて卒業し、1年以上の防火管理実務経験を有する者 2。
- 市町村の消防職員で、管理的または監督的な職に1年以上あった者 2。
- その他、総務省令で定める学識経験を有する者 2。
- 乙種防火管理者
- 登録を受けた機関が行う「乙種防火管理講習」の課程を修了した者 2。
選任届出と資格を証する書面
防火管理者の選任または解任を行う際は、所定の届出書により届け出なければなりません 8。その際、防火管理者の資格を証する書面を添える必要があります 8。
「資格を証する書面」には、以下のような例があります 6。
- 防火管理講習の修了証
- 安全管理者選任報告
- 防火対象物点検資格者免状
- 一級建築士免許証と防火管理の実務経験の証明書類など
なお、東京消防庁では、都民の利便性向上のため、令和8年4月1日より「防火管理手帳の資格証」を廃止します 6。ただし、防火管理手帳(緑色カバー)や、東京消防庁の講習修了者に対して交付する修了証は廃止されません 6。
確認先
建物の用途、延べ面積、収容人員などによって、必要な防火管理者の種類や届出の要否が異なります。個別の建物における判断については、所轄の消防署で確認してください。