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東京での防火管理者の資格取得と選任に関する解説

東京で防火管理者の資格(甲種・乙種)を取るには?

防火管理者の資格は、対象となる防火対象物の用途や規模に応じて、甲種防火管理者または乙種防火管理者のいずれかが必要となります 1。建物の規模や用途によって求められる資格が異なるため、自身の管理する建物がどちらに該当するかを確認しなければなりません 1。

防火管理者の資格が必要な建物と区分

防火管理者の選任が必要な建物は、その用途や収容人員によって以下の通り区分されます 1。

なお、同一敷地内の屋外タンク貯蔵所や屋内貯蔵所などで、危険物の合計数量が指定数に該当する場合なども、甲種防火管理者の資格が必要となります 1。

甲種および乙種防火管理者の資格要件

資格の詳細は、消防法施行令に基づき以下のように定められています 2。

選任届出と資格を証する書面

防火管理者の選任または解任を行う際は、所定の届出書により届け出なければなりません 8。その際、防火管理者の資格を証する書面を添える必要があります 8。

「資格を証する書面」には、以下のような例があります 6。

なお、東京消防庁では、都民の利便性向上のため、令和8年4月1日より「防火管理手帳の資格証」を廃止します 6。ただし、防火管理手帳(緑色カバー)や、東京消防庁の講習修了者に対して交付する修了証は廃止されません 6。

確認先

建物の用途、延べ面積、収容人員などによって、必要な防火管理者の種類や届出の要否が異なります。個別の建物における判断については、所轄の消防署で確認してください。

最終更新 2026-10-23

根拠

[1] 防火管理 実践ガイド:防火管理 実践ガイド一括版 PDFダウンロード版 p.5(1/2)

※ 上記の①~③は、次ページの用途・規模により、甲種防火管理者又は乙種防火管理者の資格が必要です。④~⑨は甲種防火管理者の資格が必要です。防防火火管管理理者者がが必必要要なな次次のの建建物物でではは、、建建物物のの所所有有者者及及びび全全ててののテテナナンントトでで防防火火管管理理者者のの選選任任がが必必要要でですす。。※ ①~⑤は消防法第8条、⑥~⑨は火災予防条例第55条の3に基づきます。 防 火 管 理防 火 管 理 者 が 必 要 な 防 火 対 象 物 と 資 格①①火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(消防法施行令別 表第一(6)項ロに掲げる防火対象物の用途)を含む防火対象物のうち、防火対象物全体の収容人員が10 人以上のもの②②劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある防火 対象物を「特定用途の防火対象物」といい、そのうち、防火対象物全体の収容人員が 30 人以上 のもの(前①を除く。)③③ 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)のみがある防火対象物を「非特定 用途の防火対象物」といい、そのうち、防火対象物全体の収容人員が 50 人以上のもの④④ 新築工事中の建築物で、地階を除く階数が11以上あり、かつ延べ面積が1万㎡以上あるなど 大規模なもので、収容人員が 50 人以上のもののうち、総務省令で定めるもの⑤⑤ 建造中の旅客船で収容人員が 50 人以上のもののうち、総務省令で定めるもの⑥⑥ 同一敷地内の屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数

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[2] 消防法施行令 第三条(1/2)

(防火管理者の資格) 法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 一 第一条の二第三項各号に掲げる防火対象物(同項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、次号に掲げるものを除く。)(以下この条において「甲種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者 イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者 ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの ハ 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者 ニ イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの 二 第一条の二第三項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物で、延べ面積が、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三百平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては五百平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者 イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者 ロ 前号イからニまでに掲げる者 2 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすもの」とする。

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[6] 防火防災管理手帳の資格証を廃止します:お知らせリーフレット p.1

防火防災管理手帳の資格証とは、東京消防庁以外の機関で防火防災管理講習を受講した方や、法定資格者に対して交付していた資格証のことです。 令和8年4月1日より、都民の利便性向上のため、資格証を廃止します。 東 京 消 防 庁 TOKYOFIREDEPARTMENT ※既に資格証を交付されている方が紛失や汚損等した場合の再交付はできません。 ※防火防災管理手帳(緑色カバー)と東京消防庁の講習修了者に対して交付する修了証は 廃止されません。 選任届出時について 防火(防災)管理者選任届出書、統括防火(防災)管理者選任届出書を届出する場合は、「資格を証する書面」をお持ちください。 【資格を証する書面の例】 ・安全管理者選任報告 ・防火対象物点検資格者免状 ・一級建築士免許証+防火管理の実務経験の証明書類など 1 過去に資格証を交付されていない場合でも、「資格を証する書面」をお持ちであれば、電子申請での選任届出が可能です。 3 電子申請 2 過去に資格証を交付されている方は、当庁管内では「資格を証する書面」として継続してお使いいただけます。 防火防災管理手帳 氏名 ふりがな 年月日生 消防法施行第条第項第号 令 規則 資格 種別 資格 取得 年月日 番号 講習 機関 年月日第号 第号 発行 年月日 東京消防庁 廃 止 東京消防庁からのお知らせ 令和8年 4月1日~ ~防火・防災管理者、統括防火・防災管理者の皆様へ~ 防火防災管理手帳の資格証を廃止します

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[8] 消防法施行規則 第三条の二

(防火管理者の選任又は解任の届出) 法第八条第二項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第一号の二の二による届出書によつてしなければならない。 2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。

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